とくゆうちんでは、公社が借上げている団地に対して、市からの家賃補助がでます。
それぞれの団地には契約家賃が定められており、その契約家賃から家賃補助の額を引くことで、入居者が実際に負担する入居者負担額が算出されます。
契約家賃 − 家賃補助(所得の区分で)
= 入居者負担額(実質支払い家賃)
家賃補助額は、毎年度の入居者の所得に基づき、下の図のように3〜5区分に分けられています。
また、入居者負担額は毎年度管理開始応答日(7月)に原則として3.5%ずつ上昇し、公社が借り上げを開始した年(築年)から20年経過した時点で、家賃補助がなくなる仕組みとなっております。
3区分 | 5区分 | 世帯の月額所得 |
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イ区分 | イ1区分 | 200,000円以上 238,000円以下 |
イ2区分 | 238,000円を超え 268,000円以下 | |
イ3区分 | 268,000円を超え 322,000円以下 | |
ロ区分 | ロ区分 | 322,000円を超え 445,000円以下 |
ハ区分 | ハ区分 | 445,000円を超え 601,000円以下 |
入居者は、毎年公社の定める期日(毎年7月)までに特定優良賃貸住宅収入状況報告書に住民票、課税証明書等の必要書類を添付して提出する必要があります。
京都市はこの書類に基づき、毎年の家賃補助額を決定します。
提出のない場合は、補助金が打ち切られ、契約家賃をお支払いいただくこととなりますので、注意が必要です。
また、世帯の収入が変動し新たな所得区分に移行した場合は、その年の10月からその区分の額に応じて家賃補助・特別家賃補助額が変更されます。
世帯の収入が変動(アップ)したことにより、現在の区分より多い区分に移行する場合は、緩和措置が適用されます。
敷金は、契約家賃の3ヵ月分です。
したがって契約家賃が変更された場合は、敷金の額も変更になります。
なお、敷金には補助はありません。
共益費は共用部分の維持管理、その他入居者の利便を図るための費用に充当されます。
エレベーターの有無、団地の規模などにより共益費が異なりますのでご注意ください。